法人のメリットとして一般に考えられること

①対顧客への信用のアップ。

②従業員採用時の好印象。

③個人事業で所得計算するより、会社から給与をもらった方が所得税・住民税が安くなる。(給与所得者には給与所得控除があるため)また、個人事業税は給料に対してはかからない為、法人の利益がゼロであれば事業税もゼロになる。

④法人の方が交際費や会費の経費が一般的に認められ易い。(例えばロ-タリ-クラブの会費は個人事業主では一般的には経費となりませんが、法人として加入すれば法人の交際費になります。)

⑤個人事業主には出張の場合の日当支給が認められていないが、法人役員には所得税のかからない日当の支給が認められる。(但し、合理的な金額であることが必要です)

⑥個人事業主や専従者には退職金の支給が認められていないが、法人では役員退職金を会社の経費として支払うことができる。

⑦いざというときのために会社経費(法人契約、法人受取)で生命保険契約ができる。

⑧事業部分については法人の決算日で決算を行うため、他の所得がなければ3月15日に確定申告が不要。社長の所得についても従業員と同様に年末調整で済ませることが可能。

⑨設立後2期間消費税の納付が免除される。(資本金が1,000万円未満の会社のみ)

⑩決算日を任意で決められる。

⑪繰越損金(赤字)が7年間繰越して税金の計算が出来る。


法人のデメリットとして一般に考えられること

①役員1人だけの会社であっても、社会保険(社会保険事務所の健康保険と厚生年金)加入が法律上は強制されている。もっとも役員も加入可能と考えればメリットと言えるかもしれない。

②年400万円以内という交際費の枠がある。(年400万円を超えた部分は税金計算上経費として処理できない)また、年400万円以内であっても、使った交際費の1割は税金計算上経費として認められない。

③株式会社の場合、最低10年に一度は役員変更登記が必要である。

④個人事業の場合は自力で確定申告が可能なことも多いが、法人の場合は申告書が複雑になるため税理士が関与することが多く、相応の税理士報酬がかかる。

⑤役員報酬をもらうと60歳~70歳の老齢厚生年金が、役員報酬の金額に応じて減額される。(個人事業主の事業所得の場合は減額がない)